自動車
新車、中古車を問わず、車を購入したら自動車登録手続きをする必要があります。新規登録(新車新規、中古車新規)や移転登録、登録変更などがあります。登録車の後面ナンバーには封印の取付けが、道路運送車両法第11条第1項に規定されています。

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新車、中古車を問わず、車を購入したら
自動車登録手続きをする必要があります。

 

自動車登録手続きには、さまざまな添付書類が必要です。
車庫証明書はその代表的なものです。
印鑑証明書や住民票が必要となる場合もあります。

 

自動車登録業務には、新規登録(新車新規、中古車新規)や
移転登録、登録変更などがあります。

 

管轄を変更する引越しや名義人の変更の際は
新たなナンバープレートを取り付けることになります。

 

登録車の後面ナンバーに封印という特殊な金具を取付ける必要が、
道路運送車両法第11条第1項に規定されています。

 

封印は国土交通省の出先機関(陸運事務所)や
その許可団体のみが取付けることができます。

 

かつては陸運事務所に車両を運び、
封印の取付けを行う必要がありました。

 

今は行政書士が陸運事務所から封印を受け取れるようになりました。

 

自動車を陸運事務所に持ち込むことなく
行政書士が出張で封印をすることができるようになりました。

 

自動車登録は比較的に個人で行いやすい手続きです。
しかし、必要な添付資料の準備など煩雑な面もあります。

 

当事務所に依頼することで、お客様の時間をより有効に
使って頂くことができるのではないかと思います。

 

自動車登録手続きについて不明や不安な点がありましたら、
お気軽に当事務所にご連絡ください。
お待ちしております。