建設業許可
建設業許可は、建設工事の種類による違いはありますが、工事1件の請負代金額が一定以上ある場合に必要となるものです。経営事項審査は、公共事業を発注者から直接請負うために必要とされる審査です。入札参加資格は、公共事業の発注機関が独自に審査項目を定めたものです。

建設業許可

建設業者さまにとって、重大な関心事である建設業許可や経営事項審査、
入札参加資格について、簡略に説明させていただきます。

 

建設業許可:
建設工事の種類による違いはありますが、基本的に工事1件の請負代金の額が
500万円(税込)以上の場合に建設業許可が必要となります。
建設業許可の有効期間は5年間です。このため、5年に1回の更新手続きをしていないと、
少額の建設工事しか請け負えなくなり、建設業の営業に支障をきたすことになります。

 

経営事項審査:
建設業許可を取得している建設業者さまが公共事業を発注者から直接請負うために必要とされる審査です。
総合評定値として、経営状況、経営規模、技術力などを加味して数値で評点されています。

 

入札参加資格:
公共事業の発注機関が独自に審査項目を定めたもので、全国一律というものではありません。
入札参加資格を所得するには、建設業許可や経営審査事項は得ておかなければなりません。

 

以上のように、建設業の安定的経営には建設業許可や経営事項審査、
入札参加資格を取得することは大変重要なことであるといえます。

 

ただし、これらの要件を満たすために必要とされる書類は多岐にわたっています。
大変時間や労力を要するものです。

 

こうした手続きをすすめるにあたって、お悩みや不安を抱えている事業者さまには
一度当行政書士事務所にご相談頂ければと思います。
お気軽にお問合せ下さい。