相続・遺言
遺言書として、定まった形式で残すことで、ご自分の意思をご家族に明確に伝えることが可能となります。遺言書を有効に活用することで、相続手続きをスムーズに行うことができます。遺言書がない場合、相続には相続人の確定や相続財産の調査などが必要となります。

相続・遺言

エンディングノートによる終活や相続に関連する書籍は多く出版されています。
こうした情報に接する機会は多いですが、実際に相続のために
遺言書を用意することまでには至っていないことが多いのではないでしょうか。

 

しかし、遺言書として、定まった形式で残すことで、
ご自分の意思をご家族に明確に伝えることが可能となります。
無用な家族間のトラブルを回避する手立てとも言えるのです。

 

遺言の種類として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 

自筆証書遺言はご自分で手軽に書くことはできますが、
書式の不備による無効や、遺言書の保管場所が不明となり、
相続に十分に活用されない事態に陥ってしまうことがあるかもしれません。

 

公正証書遺言は公証役場に出向いて、2人以上の証人の立ち合う中で作成するものです。
自筆証書遺言と比較して、手間も費用もかかりますが、紛失する怖れはありません。

 

どちらの遺言書も長所短所はありますが、
有効に活用することで相続手続きをスムーズに行うことができます。

 

遺言書がある場合、遺言書をもとに相続手続きが始まります。

 

一方、遺言書がない場合は、
相続人の確定作業や相続財産の調査が必要となります。
その結果をもとにさらに遺産分割協議書を作成して、相続手続きに入ります。

 

遺言・相続は、はじめて経験する方がほとんどです。
遺言書作成や相続の手続きに戸惑うことは自然なことです。

 

こうした手続きに不安や悩みを抱える方は、
一度当行政書士事務所にご相談頂ければと思います。
お気軽にお問合せ下さい。