飲食・風俗営業許可
飲食店営業許可の申請先は、営業する店のある場所を管轄する保健所です。提出後、保健所の検査を受け、問題ないと判断されたると許可を得ることができます。引き続き、風俗営業営業許可を得たい場合には、店がある場所を管轄する警察署に申請します。

飲食・風俗営業許可

街中でよくみかけるラーメン店などの飲食できる店を開くには、
飲食店営業許可を得る必要があります。

 

営業許可の申請先は、営業する店のある場所を管轄する保健所です。

 

申請書と必要とされる添付書類を添えて提出した後、
1週間程度の間に保健所の担当者がお店を見に来ます。
設備の確認など一通りの検査を受け、問題ないと判断されたとき、
晴れて許可を得ることができます。

 

飲食店許可には、食品衛生責任者と必要な設備を揃えておく必要があります。

 

店舗ごとに一名の食品衛生責任者の配置が必要です。

 

東京都においては食品衛生責任者になるには6時間以上の講習会を受講する必要があります。
講習会のカリキュラムは以下のとおりです。
• 公衆衛生学 (伝染病、疾病予防、環境衛生、労働衛生等) 1時間
• 衛生法規 (法規、施設基準、管理運営基準、規格基準等) 2時間
• 食品衛生学(食品事故、食品の取扱い、施設管理、自主管理等) 3時間
※ 科目、時間は、H7.7.11厚生省通知 「食品衛生責任者の取扱について」に基づく

 

講習を受けると修了証として赤い手帳が交付されます。

 

ただし、栄養士、調理師、製菓衛生士などの有資格者は講習会免除で、
食品衛生責任者になることができます。

 

必要な設備とは、換気設備、手洗設備、洗浄設備など飲食を衛生的に取り扱うことが
可能なものとした条件をクリアしている必要があります。
例えば、水栓ハンドルでは水を止める際にハンドルに
手を触れなくてよい構造になっていることが求められます。

 

飲食店営業許可により、ラーメン店などの営業を開始することができることになります。

 

飲食店営業と密接な関係にあるものが、風俗営業です。

 

風俗営業には、接待行為を行うスナックやキャバレー、料理店、喫茶店、バー、
マージャン店、パチンコ店などがあげられます。

 

風俗営業の種類によって、飲食店営業許可を得て、
さらに風俗営業許可を得なければ営業できません。

 

風俗営業許可申請は、店がある場所を管轄する警察署に申請します。
飲食店営業許可を受けてから行います。
ただし、保全対象施設から一定の距離が離れていなければ店を構えることが出来ないことや、
店内の照明が一定以上の明るさを保たなければならないなど、
いくつかの条件を満たす必要があります。

 

営業許可申請の内容や手続きにご不明なことがある方は
お気軽に弊事務所にご相談ください。