運送業
運送事業は旅客自動車運送事業と貨物自動車運送業の2つに区分されています。事業を行うためには、道路運送法に定める許認可を受ける必要があります。許認可の要件は乗車定員や使用する車両により異なります。

運送業

バスやタクシー、トラックなどを企業活動として
運航している自動車をよくみると、
多くの自動車には緑色のナンバープレートが付けられています。

 

こうした自動車を運行するためには、
道路運送法に定める許認可を受ける必要があります。

 

運送事業は旅客自動車運送事業と
貨物自動車運送業の2つに区分されています。

 

旅客自動車運送業はバスやタクシーなどお客さまを乗せ、
料金を取って行う運送事業です。
観光バスは旅客自動車運送業の中の
一般貸切旅客自動車運送事業にあたります。

 

一般貸切旅客自動車運送事業は
乗車定員11名以上の自動車を使用するものです。

 

乗車定員10名以下の自動車を使用する場合は、
一般乗用旅客自動車運送事業の許認可を得る必要があります。

 

タクシーや介護タクシーなどの福祉系のタクシー事業は
一般乗用旅客自動車運送事業に該当します。

 

貨物自動車運送業はトラックで他人の貨物を有料で運ぶものです。

 

最近、通販サイトの配達に軽貨物車は急増しています。
こうした軽貨物車の規制はトラックとは区別されています。
貨物軽自動車運送事業となります。

 

トラックが使用する緑色のナンバープレートとは違い、
軽貨物車は黒色のナンバープレートを使用します。

 

自動車運送業の許認可や変更申請を希望する事業者さまの中で、
申請書類作成などで疑問やお困りになっている方は
お気軽に当事務所へお問合せください。