医療法務
近所のお医者さんやクリニックという医療機関は、ほとんどが診療所に当てはまります。医師または歯科医師免許を持った方が保健所に届出をして個人事業主として診療所を開設します。個人事業主として経営が安定化していくと診療所の法人化を検討していくことになります。

医療法務

怪我や病気などの身体の不調で、
度々私たちは医療機関にお世話になっています。
夜間、急な痛みや交通事故などで救急搬送されて、
当直の医師に生命の危機を助けて頂いた方もおられるかもしれません。

 

医療機関は、医療法により病院と診療所に区分されます。
ベッド数が20床以上ある医療機関が病院、19床以下は診療所です。

 

近所のお医者さんやクリニックという医療機関は、
ほとんどが診療所に当てはまります。
診療所は病院に比べて圧倒的に数が多いです。

 

原則として、営利法人は診療所の経営はできません。

 

開設には、開設者と管理者が必要です。
医師または歯科医師免許を持った方が保健所に届出をして
個人事業主として診療所を開設します。

 

個人事業主として経営が安定化していくと
診療所の法人化を検討していくことになります。

 

診療所の法人化とは、医療法人を設立することです。
医療法人の設立には、各都道府県の認可を得る必要があります。
診療所の開設に比べ、より認可のハードルは高くなります。

 

医療機関の開設や運営のためには、
数多くの許認可を関連行政機関に求めていく必要があります。

 

許認可要件や申請手続きなどでご心配を抱えている先生に対して
少しでもご不安を解消できればと思います。
お気軽にお問合せください。