入管
外国人の方が日本に適法に滞在するためには在留資格を得る必要があります。出入国管理及び難民認定法(入管法と称します)により、在留資格ごとに所定の活動や身分・地位が定められています。申請者の方は日本でどのような活動を行うか、どのような身分・地位にいるのかなど、その内容に沿って適切な在留資格を選択する必要があります。

入管

コンビニのレジの店員さんの中に
本当に多くの外国人店員の方を見かけるようになりました。

 

レジの外国人の店員さんをはじめ、
外国人の方が日本に適法に滞在するためには
在留資格を得る必要があります。

 

在留資格は出入国管理及び難民認定法(入管法と称します)により
30種類ほど規定されています。
在留資格は、就労資格や居住資格、非就労資格に区分されています。

 

就労資格には、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」「技能」など25種類あります。

 

居住資格には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
「定住者」の4つです。

 

非就労資格では、「留学」「研修」「文化活動」などがあります。

 

入管法により、在留資格ごとに所定の活動や身分・地位が定められています。
申請者の方は日本でどのような活動を行うか、どのような身分なのかなど、
その内容に沿って適切な在留資格を選択する必要があります。

 

例えば、企業活動を行うにあたり、外国人の従業員を雇用する際は、
「経営・管理」や「企業内転勤」などの在留資格を必要とします。

 

経営管理活動に従事する予定のある外国人の方は「経営・管理」の在留資格を、
日本に本店や支店のある企業の外国人の職員の方が在外支店などから
日本に転勤して引き続き業務を行う必要がある場合は「企業内転勤」の在留資格が必要とされます。

 

在留資格の申請手続きをすすめるにあたり、適した在留資格を選んで申請するには、
申請者である外国人の方の日本における活動内容や身分など検討する項目が多岐にわたります。

 

申請手続きに不明な点や悩みを抱えている皆さまには
一度当行政書士事務所にご相談頂ければと思います。
お気軽にお問合せ下さい。